第12条第1項中
        「35万円」を「39万円」に改める。  

第17条第2項中
            「3,100円」を「3,300円」に改める。(介護保険料)
第17条第3項中
            「2,500円」を「2,800円」に改める。(後期高齢者支援金等賦課)
第17条第3項中
            「13,000円」を「6,000円」に改める。(75歳以上のB組合員資格継続分)


その他詳しくは 組合規約の一部改正【PDF】をご覧ください。

参考ページ
医師国保の保険料
平成22年4月改正について
平成20年4月改正について
平成19年4月改正について
詳しくは組合まで問い合わせ下さい。
TEL:(022)227-0516