第12条第1項中
        「35万円」を「39万円」に改める。  

※支払額42万円に変更はございません(産科補償制度機関での出産の場合)。

第17条第2項中
            「3,100円」を「3,300円」に改める。(介護保険料)
第17条第3項中
            「2,500円」を「2,800円」に改める。(後期高齢者支援金等賦課)
第17条第4項中
           「13,000円」を「6,000円」に改める。(75歳以上のB組合員資格継続分)
※医療給付費分:第1種組合員20,600円、第2種組合員8,600円、家族5,600円に変更はございません。

その他詳しくは 保険料のページをご覧ください。

参考ページ
医師国保の保険料
平成21年4月改正について
平成20年4月改正について
平成19年4月改正について
詳しくは組合まで問い合わせ下さい。
TEL:(022)227-0516