第17条第2項中
            「3,300円」を「3,400円」に改める。(介護保険料)
第17条第3項中
            「2,800円」を「3,000円」に改める。(後期高齢者支援金等賦課)
参考ページ
医師国保の保険料
平成23年4月改正について
平成22年4月改正について
平成20年4月改正について
平成19年4月改正について
詳しくは組合まで問い合わせ下さい。
TEL:(022)227-0516