第17条第2項中
            「3,700円」を「3,900円」に改める。( 介護保険料 )
第17条第3項中
            「3,300円」を「3,400円」に改める。( 後期高齢者支援金等賦課 )
※医療給付費分:第1種組合員20,600円、第2種組合員8,600円、家族5,600円に変更はございません。
参考ページ
医師国保の保険料
平成25年4月改正について
平成24年4月改正について
平成23年4月改正について
平成22年4月改正について
平成20年4月改正について
平成19年4月改正について
詳しくは組合まで問い合わせ下さい。
TEL:(022)227-0516