第17条第2項中
          3,900円」を「4,100円」に改める。( 介護給付費分 )
 第17条第3項中
           3,500円」を「3,700円」に改める。( 後期高齢者支援金等賦課 )
※医療給付費分:第1種組合員20,600円、第2種組合員8,600円、家族5,600円、
  は変更はございません。
参考ページ
医師国保の保険料
平成27年4月改正について
平成26年4月改正について
平成25年4月改正について
平成24年4月改正について
平成23年4月改正について
平成22年4月改正について
平成20年4月改正について
平成19年4月改正について
詳しくは組合まで問い合わせ下さい。
TEL:(022)227-0516